○与那国町補助金等交付規則
平成26年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的にしたがって交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(交付の対象)
第3条 町長は、公益上必要があると認める補助事業者に対し、予算の範囲内において、その補助事業者等の施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付する。
(補助金等の名称等)
第4条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、別に定める。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては、これに準ずる書類)に次に掲げる書類を添えて、町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。ただし、添付書類については、町長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により町長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(補助金等の交付の決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができないとき(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)。
2 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき(前項に掲げる場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
2 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業計画書、収支予算書その他第4条の規定により町長に提出した書類の内容を変更(別に定める軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(補助事業等の遂行等の指示)
第13条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認められるときは、当該補助事業者等に対し、これらにしたがって補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第11条第2項第2号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、同様とする。
2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の額の確定)
第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しを受け、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。ただし、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等に該当する場合は、この限りでない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないためとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの
(立入検査等)
第22条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査もしくは検査に立合わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定をするにあたっては、町長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告させ、調査もしくは検査に立合わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある旨の条件を附さなければならない。
3 前2項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(様式の特例)
第24条 町長は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。