○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和47年5月15日
条例第17号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負いとする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 与那国町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(1968年与那国町条例第7号)は廃止する。
附則(昭和52年10月5日条例第42号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和61年4月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。