○与那国町長期継続契約を締結することができる契約を定める規則
平成24年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第10号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結できる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる賃貸借契約とする。
(1) 電子計算機(これに用いられるプログラム、データ及び周辺装置を含む。)
(2) ソフトウェア
(3) 事務用機器及び通信機器
(4) 自動車
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務契約とする。
(1) 庁舎等の清掃及び警備に関する委託業務
(2) 物品借入契約に係る保守等業務
(3) 施設又は設備の保守等業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(契約の期間)
第3条 条例第2条第1号に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、賃貸借する対象物の耐用年数により商慣習上5年を超える期間が必要なときは、この限りでない。
2 条例第2条第2号に規定する契約の期間は3年以内とする。ただし、物品借入契約と密接な保守関係契約にあるものについては、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結をすることができる契約の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。