○与那国町国民健康保険基金条例
昭和64年1月4日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 与那国町国民健康保険の保険給付費に不足を生じたときの財源に充てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度の剰余金から2分の1以上に相当する額を積立てるものとする。
2 前項の基金は保険給付費に不足を生じたとき以外は使用することができない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を繰り替え運用することができる。
2 前項の規定により繰り替え使用した金額は当該年度内に返還するものとする。
(処分)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を国民健康保険特別会計に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。