○与那国町農業集落環境整備事業基金条例
平成22年12月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、与那国町農業集落環境整備事業基金の設置及びその管理等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 与那国町は、与那国町農業集落排水設備改造等資金貸付条例(平成21年条例第18号)第2条及び与那国町農業集落排水設備改造資金助成条例(平成21年条例第19号)第3条に規定する者に対し、貸付あるいは助成を行い水洗便所等の普及促進を図るため与那国町農業集落環境整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、与那国町農業集落排水事業特別会計予算で定めた額とする。
2 基金の額は、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又減額後の額とする。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営収益金の処理)
第6条 基金の運営から生じる収益は、与那国町農業集落排水事業特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、与那国町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。