○与那国町土地開発基金条例
昭和49年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条 基金の額は毎年定額積立てるものとする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額追加するものとする。
(運用)
第3条 町長は基金設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。