○与那国町固定資産税の課税免除の特例に関する条例施行規則
平成10年6月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、固定資産税の課税免除の特例に関する条例(平成10年条例第6号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条の規定により固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(申請事項の変更等による届出)
第4条 条例第5条に規定する申請書類の変更等による届出は、固定資産税課税免除の申請事項等変更届出書(第3号様式)により、届出なければならない。
(課税免除の取消の通知)
第5条 町長は、条例第6条の規定に基づき課税免除を取消したときは、遅滞なく固定資産税課税免除の取消通知書(第4号様式)により、課税免除を受けている者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。