○与那国町手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第6号
与那国町手数料徴収条例(昭和47年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 土地にあっては3筆までを1件、家屋にあっては1棟をもって1件とする。
3 税に関するものについては、1税目で1件とする。
4 証明、謄本、抄本及び住民基本台帳に関する証明は、1枚で1件とする。
5 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
(郵便による場合)
第3条 郵便による証明又は謄抄本の交付を申請する者は、前条の規定による手数料のほか、郵便料を同封しなければならない。
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は還付しない。
(公簿、公文書の謄抄本等の取扱制限)
第5条 公簿、公文書の謄本、抄本、証明及び閲覧は、町長が公衆に示して差し支えないものと認めたものでなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱をしなければならないもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があるとき。
(3) 町立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(6) 町職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
2 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているものは、手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に申請を受理する者から適用し、同日前までに申請を受理した者については、なお、従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお、従前の例による。
附則(平成15年7月1日条例第4号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手数料の種類 | 金額 |
戸籍 | (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下、この項及び(6)の項において同じ。)により、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき450円 | |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
住民基本台帳等 | 住民基本台帳に関する証明手数料 | 1件につき 200円 (世帯全員の写しについては1人増すごとに50円とする。) |
住民基本台帳ネットワーク広域交付手数料 | 1件につき 300円 (世帯全員の写しについては1人増すごとに50円を加える。) | |
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | |
戸籍附票の写し証明手数料 | 1件につき 200円 | |
身分に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
印鑑 | 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
税 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する宅地の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは6,200円、百平方メートルを越え5百平方メートル以下の時は8,600円、5百平方メートルを越え2千平方メートル以下のときは13,000円、2千平方メートルを越え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを越えるときは43,000円 | |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての認定の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
臨時運行許可 | 道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第37条第2項において準用する場合を含む。)に基づく臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
狂犬病予防 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 | |
その他 | 公簿、公文書及び図面の証明 | 1件につき 200円 |
公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件につき 200円 | |
土地、建物に関する証明手数料 | 1件につき 200円 (1筆、1棟増すごとに50円) | |
納税に関する証明手数料 | 1件につき 200円 (1件増すごとに50円) | |
所得及びその課税に関する証明手数料 | 1件につき 200円 (1件増すごとに50円) | |
その他税務に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
埋改葬許可証明手数料 | 1件につき 200円 | |
鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに限る。) | 1件につき 3,400円 | |
旅券用証明写真(L判の用紙に限る。) | 1件につき 600円 | |
図面等の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
別表第2(第2条関係)
屋外広告物許可申請手数料
沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号)第45条に規定する手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
はり紙 | 1枚 | 5円 | |
広告幕 | 1枚 | 540円 | |
旗・のぼり | 1本 | 210円 | |
立看板 | 1個 | 210円 | |
気球広告 | 1個 | 1,240円 | |
広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 0.5平方メートル未満 | 1枚、1個又は1基 | 140円 |
0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満 | 240円 | ||
1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満 | 460円 | ||
2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満 | 830円 | ||
5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満 | 1,560円 | ||
10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満 | 3,000円 | ||
20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満 | 5,290円 | ||
30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満 | 7,580円 | ||
40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満 | 10,820円 | ||
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円を加算した額 | |||
備考:照明を伴うものにあっては、前各号に定める額に、10割を加算するものとする。 | |||
電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 | 1枚又は1基 | 240円 |