○与那国町民生委員推薦会規則
平成7年9月18日
規則第11号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により与那国町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は5名以内とし、法第8条第2項に該当する者を町長が委嘱する。
(委員長)
第3条 推薦会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。委員長の任期は推薦会において定める。
(招集)
第4条 推薦会の委員長は推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 推薦会の会議は非公開とする。
(議事)
第6条 推薦会の議事は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(公印)
第7条 推薦会の委員長の公印を次のように定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。