○ケアセンターがんどぅ施設の設置及び管理に関する条例
平成26年6月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ケアセンターがんどぅ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 居宅の要介護又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者等に対し、適正な居宅介護支援をすることを目的に事業所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 ケアセンターがんどぅ
位置 与那国町字与那国257番地
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定管理者は、施設の管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、ケアセンターがんどぅ施設の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、ケアセンターがんどぅ施設の利用者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
(指定管理者候補者の選定)
第5条 町長は、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条第3項の規定により、与那国町社会福祉協議会を施設の指定管理者候補者として選定する。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置に関すること。
(3) 事業所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) 事業所の利用の許可に関すること。
(5) 事業所利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)の収受に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業所の管理に関する業務に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が事業所の管理を行う期間は、指定する日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間及び休館日)
第8条 事業所の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年1月4日まで(祝日法による休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、施設の利用時間又は休館日を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により施設の利用時間又は休館日を変更したときは、変更後の利用時間又は休館日を施設において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
第9条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法に規定する通所介護の費用の支給に係る者
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する措置を受けた者
(3) 前3号のほか、指定管理者が必要と認めた者
(利用の許可)
第10条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の禁止)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 感染性疾患に感染したと認められるとき。
(4) 利用料を滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(利用の停止)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害について、指定管理者はその責を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可を受けた後において、前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(利用料)
第13条 利用者は、利用料を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料の額は、次に掲げるそれぞれの額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(1) 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(2) サービスの実施に必要な実費相当額
3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により事業所等又は備品を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、事業所の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。