○与那国町児童福祉法施行細則
平成15年3月28日
規則第3号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 省令第20条第2項に掲げる書類
(2) その他市町村長が必要と認めた書類
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第3条 市町村長は法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に通知するものとする。
(不支給決定通知)
第4条 市町村長は、居宅生活支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした障害児の保護者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第5条 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定保護者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第5号)に省令第21条の9第2項に掲げる書類を添えて市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第6条 法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、支給量変更申請書(様式第7号)を市町村長に提出しなければならない。
(支給量の変更の通知)
第7条 市町村長は、法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第8条 市町村長は、法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)
第9条 政令第9条の2第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
2 政令第9条の2第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第11号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 政令第9条の3の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第12号)を市町村長に提出しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第11条 市町村長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第13号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(居宅支援の措置)
第12条 市町村長は、法第21条の25第1項の規定により、児童居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に児童居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第14号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(居宅支援の措置に係る費用の徴収)
第14条 法第21条の10第2項第2号に規定する費用の額は、法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援の措置に係る費用の額に準用する。
(費用徴収額の変更)
第15条 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、居宅生活支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の与那国町児童福祉法施行細則に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
様式 略