○与那国町児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用の額の基準
平成15年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅生活支援に要する費用の額の算定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 児童福祉法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費については、前2項の規定に基づいて算定するものとする。
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、居宅生活支援に要する費用の額の算定等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。
別表第1
指定居宅支援費単価表
1 児童障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合 | 30分未満 | 2,110円 | |
30分以上1時間未満 | 4,030円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 2,200円 | ||
ロ 家事援助が中心である場合 | 30分以上1時間未満 | 1,530円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,230円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 840円 | ||
ハ 移動介護が中心である場合 | 身体介護を伴わない場合 | 30分以上1時間未満 | 1,530円 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,230円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 840円 | ||
身体介護を伴う場合 | 30分以上1時間未満 | 4,030円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 2,200円 |
注
(1) 障害児に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
(2) イについては、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
(3) ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
(4) ハについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、脳性まひ等全身性障害児及び知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
(5) 障害児の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。
(6) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)は1回につき100分の50を所定額に加算する。
(7) 障害児が児童デイサービス、児童短期入所及び児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
2 児童デイサービズ支援費
所要時間4時間未満の場合 | 1,910円 |
所要時間4時間以上の場合 | 3,810円 |
注
(1) 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
(2) 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき560円を所定額に加算する。
(3) 障害児が児童短期入所を受けている間及び児童福祉施設に通所することとなっている時間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
区分1 | 7,930円 |
区分2 | 7,190円 |
区分3 | 4,530円 |
遷延性意識障害者が医療機関を利用した場合(※1) | 14,540円 |
重症心身障害児が医療機関を利用した場合(※2) | 21,110円 |
注
(1) 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。
(2) (※1)について、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈すると認められた者について所定額を算定する。
※遷延性意識障害児及びこれに準ずる者
次の各項目のうち5項目以上に該当する者
ア 自力移動の不能なもの
イ 意味のある発語を欠くもの
ウ 意思疎通を欠くもの
エ 視覚による認識を欠くもの
オ 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの
カ 排せつ失禁状態のもの
(3) (※2)について、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童について、所定額を算定する。
(4) 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、次に掲げる時間区分による率を注(1)、(2)及び(3)により算定した額に乗じて算定する。
ア 1日の利用時間が4時間未満の場合100分の25
イ 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合100分の50
ウ 1日の利用時間が8時間以上の場合100分の75
(5) 利用者の心身の状況、保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対してその居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。ただし、宿泊を伴わない短期入所を行った場合は、算定しない。
(6) 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。
別表第2
特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | 丙地 | |
児童居宅介護支援 | |||||
児童デイサービス支援 | 1000分の1072 | 1000分の1060 | 1000分の1036 | 1000分の1018 | 1000分の1000 |
児童短期入所支援 |
注 級地区分は、次によること。
(1) 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
(2) 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
(5) 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。