○与那国町こども医療費助成条例
平成24年12月20日
条例第10号
与那国町乳幼児医療費助成条例(平成7年与那国町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成することにより、その保健の向上を図り、もって乳幼児の健やかな育成に寄与することを目的とする。
(1) こども 15歳に達した日以後の3月31日までの間にある者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)を卒業する日又は終了する日の属する月の末日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 医療費保険各法以外の法令の規定 次に掲げる条項をいう。
ア 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第19項及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第1項
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条、第21条の5若しくは第56条第1項
ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条又は第21条の4第1項
(5) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の対象となる療養又は医療保険各法以外の法令の規定による医療に要する費用をいう。
(6) 一部負担金 こどもに係る医療費のうち、医療保険各法又は医療保険各法以外の法令の規定により負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例の定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本町に住所を有するこども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこどもを除く。)以下「対象こども」という。)の保護者とする。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者の対象こどもに係る医療費につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払額(高額医療費及び付加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成する。
(受給資格の認定)
第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、その保護する対象こどもの助成金の支給申請及び保険医療機関等で証明を受けるときは、受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、受給資格者の申請に基づき受給資格者に助成金を支給することにより行うものとする。
2 前項の申請は、対象こどもが医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が、特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 対象こども又は受給資格者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 受給資格者が生活保護法による保護を受けるようになったとき。
(3) 助成対象者が変わったとき。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、助成の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償の支払を受けたときは、その支払を受けた限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行し、施行前の月分の医療費の助成については、改正前の与那国町乳幼児医療費助成条例の例による。
附則(平成26年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の与那国町こども医療費助成条例の規定は、平成26年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成30年3月12日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、施行前の月分の医療費の助成については、改正前の与那国町こども医療費助成条例の例による。