○母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4の規定に基づき、町長が本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 法第21条の4の規定により徴収する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は、法第20条に規定する措置(以下「措置」という。)を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の属する世帯(以下「世帯」という。)の別表(以下「徴収基準額表」という。)の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、徴収基準額表の徴収基準月額(以下「基準月額」という。)の欄に掲げるとおりとする。
2 同一の世帯から同時に2人以上の者が措置を受けた場合における費用の徴収額は、徴収基準額表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ基準月額の欄に掲げる額に徴収基準額表の徴収基準加算月額(以下「加算月額」という。)の欄に掲げる金額に当該措置を受けた者の数から1を控除した数を乗じて得た額を加算した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、同一の世帯に措置を受けた者のうち月の中途において措置をし、又は措置を中止した者がいる場合におけるその月の費用の徴収額は、徴収基準額表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、次に定めるところにより算定した額とする。
(1) 同一の世帯に措置を受けた者が1人である場合においては、基準月額の欄に掲げる金額に当該月において措置を行った日数(以下「措置日数」という。)を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。
(2) 同一世帯に措置を受けた者が2人以上である場合においては、措置を受けた者のうち1人(以下「基準月額による算定対象者」という。)については前号の規定により算定して得た額とし、基準月額による算定対象者以外の者については加算月額の欄に掲げる金額に措置日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とし、それらを合算した額とする。
4 前3項の規定による費用の徴収額が法第21条第2項の規定により町が支弁した額を超えるときは、町が支弁した額を費用の徴収額とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層に係る細区分 | 基準月額 | 基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400円 | 540円 |
所得割の額がある世帯 | C2 | 7,900円 | 790円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | D1 | 10,800円 | 1,080円 |
15,001円以上40,000円以下 | D2 | 16,200円 | 1,620円 | ||
40,001円以上70,000円以下 | D3 | 22,400円 | 2,240円 | ||
70,001円以上183,000円以下 | D4 | 34,800円 | 3,480円 | ||
183,001円以上403,000円以下 | D5 | 49,400円 | 4,940円 | ||
403,001円以上703,000円以下 | D6 | 65,000円 | 6,500円 | ||
703,001円以上1,078,000円以下 | D7 | 82,400円 | 8,240円 | ||
1,078,001円以上1,632,000円以下 | D8 | 102,000円 | 10,200円 | ||
1,632,001円以上2,303,000円以下 | D9 | 123,400円 | 12,340円 | ||
2,303,001円以上3,117,000円以下 | D10 | 147,000円 | 14,700円 | ||
3,117,001円以上4,173,000円以下 | D11 | 172,500円 | 17,250円 | ||
4,173,001円以上5,334,000円以下 | D12 | 199,900円 | 19,990円 | ||
5,334,001円以上6,674,000円以下 | D13 | 229,400円 | 22,940円 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントの額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 |