○与那国町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成9年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、与那国町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成9年与那国町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(母子家庭の児童)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父が死亡した児童
(3) 父が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父の生死が明らかでない児童
(5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)
(8) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(父子家庭の児童)
第3条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める児童とは、前条に準ずる児童をいう。この場合において、前条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。
(保護者)
第4条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する児童の状態にある場合の保護者とする。
(1) 児童を監護しない母又は父と生計を同じくしているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。
(2) 母又は父の配偶者に養育されているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。
(規則で定める施設)
第5条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子寮を除く。)
(2) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する精神薄弱者援護施設(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームを除く。)であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(他の医療費助成事業等)
第6条 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成6年与那国町条例第13号)等に基づき医療費の助成を受けることができる者
(3) その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されている医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者
(所得の限度額)
第7条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除く保護者にあっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては施行令第2条の4第3項に規定する額のとおりとする。
(2) 第2条第6号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第2条第7号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第2条第8号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第4項に規定する額のとおりとする。
(所得の範囲)
第8条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲額は、前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年度の所得。以下同じ。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第9条 条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法については、施行令第4条第1項及び第2項を準用する。
(規則で定める特例)
第10条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所得に係る住宅若しくは家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の7月31日までは、前年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 所帯全員の住民票の写し
(4) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類
(受給者証の返還)
第12条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第13条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費をいう。
(2) 他法負担 第6条に規定する医療費助成事業等による医療費をいう。
(3) 一部負担金 別表第2に定める額をいう。
(4) 保険医療機関等 次に掲げる機関をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局
イ その他町が定める病院、診療所又は薬局
ウ 指定訪問看護事業者(指定訪問看護ステーション)
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給者が医療給付を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
(1) 受給者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者のうち一部の者が条例第3条に規定する対象者としての資格要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 条例第9条第2項に規定する届出は、交付申請書兼受給者台帳に住民票及び保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、毎年7月1日から同月末日までに行わなければならない。
(添付書類の省略)
第19条 町長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第14条関係)
次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。
区分 | 一部負担金額 | |
外来受診 | 1人1か月につき、1診療機関ごとに1,000円 | |
入院 | 市町村民税課税所帯 | 1日 700円 |
市町村民税非課税所帯 | 1日 300円 |