○与那国町健康診査費用徴収規則

平成13年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく健康診査及びその他の本町が実施する健康診査に要する費用の一部徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 この規則において、健康診査とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 基本健康診査

(2) 胃がん検診

(3) 大腸がん検診

(4) 肺がん検診

(5) 乳がん検診

(6) 子宮がん検診

(7) 骨粗鬆症検診

(8) 歯周疾患検診

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、本町に住所を有する者で次の各号の区分に従い当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 前条第1号から第4号までの健康診査40歳以上の者

(2) 前条第5号及び第6号の健康診査30歳以上の女性

(3) 前条第7号及び第8号の健康診査40歳以上の者

(費用の徴収及び額)

第4条 町長は健康診査を受ける者又は、その者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から健康診査に要する費用の一部を徴収する。

2 徴収する費用の額は、健康診査の種類及び受診内容により町長が別に定める。

3 費用の徴収は健康診査の際に行うものとする。

(徴収金の還付)

第5条 既納の徴収金は還付しない。ただし町長が正当な理由があると認めるときは、その一部又は、全部を還付することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

与那国町健康診査費用徴収規則

平成13年3月29日 規則第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月29日 規則第8号