○与那国町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月28日
規則第1号
与那国町身体障害者福祉法施行細則(平成5年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市町村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司、社会福祉主事、その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市町村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による沖縄県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(支援費の支給申請)
第8条 法第17条の4第1項の規定による居宅生活支援費及び第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条の2第2項又は第9条の16第2項に掲げる書類
(2) その他市町村長が必要と認めた書類
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第9条 市町村長は法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定通知等)
第10条 市町村長は、法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(不支給決定通知)
第11条 市町村長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第12条 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第14号)に省令第9条の11第2項に掲げる書類を添えて市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第13条 法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者は、支給量変更申請書(様式第16号)を市町村長に提出しなければならない。
(支給量の変更の通知)
第14条 市町村長は、法第17条の7第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第17号)により、当該居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第15条 法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は、障害程度区分変更申請書(様式第18号)を市町村長に提出しなければならない。
(障害程度区分の変更決定)
第16条 市町村長は、法第17条の12第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第19号)により、当該施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第17条 市町村長は、法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第20号)により、当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第18条 市町村長は、法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第21号)により、当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(支給決定障害者の居住地の変更の届出等)
第19条 政令第13条第1項及び第15条第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第22号)により行うものとする。
2 政令第13条第3項及び第15条第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第23号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第20条 政令第14条及び第16条の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者及び施設支給決定身体障害者は、受給者証再交付申請書(様式第24号)を市町村長に提出しなければならない。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第22条 法第17条の32第2項の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請をしようとする身体障害者は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(様式第27号)を市町村長に提出しなければならない。
(居宅支援の措置)
第23条 市町村長は、法第18条第1項の規定により、身体障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に身体障害者居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第28号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第24条 市町村長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生施設等に入所させ、又は身体障害者更生施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市町村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第30号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第26条 市町村長は、省令第13条の2第1項の規定による更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第35号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市町村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第36号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第27条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第37号)を市町村長に提出しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第28条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第40号)を市町村長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第29条 市町村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第43号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第30条 市町村長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第44号)により、当該申請者に通知しなければならない。
2 市町村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第45号)により、当該業者に通知しなければならない。
3 第26条の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第32条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命ずる費用の額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号に規定する費用の額は、法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額に準用する。
(費用徴収額の変更)
第33条 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定に基づき、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の与那国町身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表(第32条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | |||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。但し、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときには、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については、上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差し支えないこととする。 |