○与那国町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月28日
規則第2号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 市町村長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 知的障害者福祉司、社会福祉主事、その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、知的障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 市町村長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第○号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(支援費の支給申請)
第5条 法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費及び第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出しなければならない。
(1) 省令第7条第2項又は第21条第2項に掲げる書類
(2) その他市町村長が必要と認めた書類
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第6条 市町村長は法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定通知等)
第7条 市町村長は、法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(不支給決定通知)
第8条 市町村長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第9条 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)に省令第16条第2項に掲げる書類を添えて市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第10条 法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者は、支給量変更申請書(様式第12号)を市町村長に提出しなければならない。
(支給量の変更の通知)
第11条 市町村長は、法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第13号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第12条 法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は、障害程度区分変更申請書(様式第14号)を市町村長に提出しなければならない。
(障害程度区分の変更決定)
第13条 市町村長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)により、当該施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第14条 市町村長は、法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第16号)により、当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第15条 市町村長は、法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第17号)により、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給決定障害者の居住地の変更の届出等)
第16条 政令第3条第1項及び第5条第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第18号)により行うものとする。
2 政令第3条第3項及び第5条第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第19号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第17条 政令第4条及び第6条の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者及び施設支給決定知的障害者は、受給者証再交付申請書(様式第20号)を市町村長に提出しなければならない。
(居宅支援の措置)
第19条 市町村長は、法第15条の32第1項の規定により、知的障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に知的障害者居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第23号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第20条 市町村長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者更生施設等に入所させ、又は知的障害者更生施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市町村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第25号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第22条 省令第39条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障害者職親申込書(様式第30号)を市町村長に提出しなければならない。
3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する職親について、知的障害者職親台帳(様式第34号)を備え必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第23条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第35号)を市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第36号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(1) 受託する知的障害者が死亡したとき。
(2) 職親が住所を移転したとき。
(3) その他受託する知的障害者又は職親に重要な変動が生じたとき。
(職親の指導等)
第25条 市町村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司、社会福祉主事、その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第26条 法第15条の5第2項第2号及び第15条の11第2項第2号に規定する費用の額は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額に準用する。
(費用徴収額の変更)
第27条 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市町村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市町村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定に基づき、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の与那国町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
様式第4号から様式第29号まで 略
様式第38号及び様式第39号 略