○与那国町診療所設置及び管理に関する条例
平成23年6月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、与那国町診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第3条 診療所の位置は、与那国町字与那国125番地1とする。
(診療)
第4条 診療所は、与那国町民に対して診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても診療を行うことができる。
(診療日及び診療時間)
第5条 診療所の診療日及び診療時間は次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 診療日 日曜日、土曜日及び休日を除く日とする。
(2) 診療時間 午前9時から午後4時までとする。
(指定管理者による管理)
第6条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所の医療に関する業務
(2) 診療所の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たっては関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 診療所の指定管理者の手続等については、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年条例第5号)の定めるところによる。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、次に掲げる額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法によって算定された額
(2) 前号に定めのない診療所に係る利用料金については、規則で定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署の請求によるもの
(2) 町長において免除の必要があると認めたもの
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(廃止)
2 与那国町診療所設置条例(昭和52年条例第33号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に行われた療養、医療等に係る利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。