○与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和62年10月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)浄化槽法(昭和58年法律第43号)厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年与那国町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 土地又は建物の占有者は町が行う一般廃棄物の収集・運搬及び処分に関し、次の各号に掲げるところにより協力しなければならない。
(1) 可燃性のごみ及び不可燃性のごみは、町指定のごみ袋に収納し、処理計画に定める日に所定の場所に集めること。
(2) 可燃性のごみは、水切をよくし、爆発性のもの等を除くこと。
(3) 不燃性のごみ(金属類、ガラス類)は、それぞれ金属類、ガラス類に分け処理計画に定める日に所定の場所に集めること。
(4) 粗大ごみ(テレビ、洗濯機、などの電化製品、タンス、机、自転車等)は、自己の責任において処理すること。
(5) 有害性ごみ(使用済み乾電池、ガスボンベ、農薬等)は、販売店に引き取ってもらうなど自己の責任において処理すること。
(6) 特殊ごみ(自動車のタイヤ、バッテリー、ガソリン)等の危険なものは、販売店に相談するなど自己の責任において処理すること。
(7) 前各号に定めるもののほか町長が一般廃棄物の処理に当たり特に必要と認める方法により指示する。
(手数料の徴収方法)
第5条 条例第9条に規定する手数料は、町の発行する納付書により徴収する。
(手数料の減免)
第6条 条例第10条の規定により手数料の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者
(3) その他町長が認める者
2 手数料の減免を受けようとする者は、別記第1号様式により町長へ申請しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続きが困難な場合はこの限りでない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第7条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、別記第2号様式により町長へ申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面
(3) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は、登記簿謄本
(4) 申請者が個人の場合には、住民票の写し
(6) 処理料金を記載した書類
(7) その他、町長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)
第8条 廃掃法第7条第8項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、別記第4号様式により、町長へ申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止届)
第9条 廃掃法第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、別記第5号様式による。
(一般廃棄物処理業の変更届)
第10条 廃掃法第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の変更届出は、別記第6号様式による。
(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更、個人にあっては、その住民票の写し、法人の役員にあっては、その法人の登記簿謄本及び新たに役員になる者に関し、別記第3号様式による廃掃法第7条第3項第4号イ及びロに該当しない旨を記載した書類
(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更、登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更、変更した施設の構造を明らかにする図面
(一般廃棄物処理業の許可証)
第11条 町長は、廃掃法第7条第1項又は、同条第4項の規定による許可をしたときは、別記第7号様式の許可証を交付する。
2 町長は、廃掃法第7条の2の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第12条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、別記第8号様式により町長へ申請しなければならない。
2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類の様式は、別記第9号様式のとおりとする。
3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類の様式は、別記第10号様式のとおりとする。
(添付書類)
第13条 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 別記第11号様式による浄化槽清掃業務従事者名簿
(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(変更の届出書の様式)
第14条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、別記第12号様式によるものとする。
(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更。個人にあっては、その住民票の写し、法人にあっては、その法人の登記簿謄本
(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更。登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 役員の変更。登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれかにも該当しないことを記載した別記第9号様式による書類
(4) 従業員の変更。変更した従業員に係る別記第11号様式による浄化槽清掃業務従事者名簿
(廃業等の届出)
第15条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、別記第13号様式による。
(浄化槽清掃業の許可証)
第16条 町長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、別記第14号様式の許可証を交付する。
2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(業務報告)
第17条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに別記第15号様式により町長へ報告しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、別記第16号様式により、町長へ報告しなければならない。
(大掃除の実施)
第18条 条例第11条第2項に規定する町長の指示は、概ね次のとおりとする。
(1) 宅地の雑草の除去及び屋敷林の枝払い等、宅地内外の清掃をすること。
(2) 自己の宅地周辺の道路及び排水溝等の清掃をすること。
(3) 土地又は建物の占有者及び管理者は、蚊や、はえ等が発生しないように土地又は建物の清掃及び消毒をすること。
(4) その他町長が特に必要と認めて指示するものの掃除をすること。
2 前項の規定に定めるもののほか、大掃除の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成5年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
産業廃棄物 |
1 工場又は集荷場より生ずる魚介類及び獣家畜等の廃棄物、その他工場廃棄物 2 建設業者及び工事施工者が工事を施工するとき生じる廃棄物 3 その他金属類等の廃棄物 |
別表2(第3条関係)
1 祖納集落、久部良集落、比川集落の地域以外でも、住宅及び事業所のある地域は一般廃棄物の収集を行う地域とする。 2 一般廃棄物の収集を行う地域で、収集車両の通行が困難な地域は収集地域より除くものとする。 |
別表3(第4条関係)
1 産業廃棄物は、運搬に支障をきたさないように管理すること。 2 事業者は、町長の指示に従い産業廃棄物の管理すること。 |