○与那国町ごみ処理施設設置及び管理に関する条例
平成5年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づきごみ処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内から排出されるごみを能率的かつ衛生的に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、ごみ処理施設を設置する。
(名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類)
第3条 ごみ処理施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理する廃棄物の種類 |
与那国町ごみ処理施設 | 与那国町字与那国4238番地 | 可燃ごみ |
与那国町ごみ焼却施設 | 与那国町字与那国4257番地 | 可燃ごみ |
(搬入の許可)
第4条 ごみ処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年5月25日条例第13号)に基づき許可されたものでなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(搬入許可の取消)
第5条 町長は、搬入者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により、搬入者が損失を受けることがあっても、町は、その補償の責を負わない。
(損害賠償)
第6条 搬入者が、本施設及び設備等を滅失又は毀損した場合は、町長の指示により原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理)
第7条 ごみ処理施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第7号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。