○与那国町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
平成19年2月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与那国町リサイクルセンター | 与那国町字与那国4238番地の1 |
(施設の名称及び機能)
第3条 リサイクルセンター内の施設の名称及び機能は、次のとおりとする。
名称 | 機能 |
リサイクルセンター施設 | 不燃・可燃廃棄物及び資源ごみの破砕・選別・減容化 |
処分場施設 | 廃棄物の最終処分 |
水処理施設 | 浸出水の処理 |
(搬入の許可)
第4条 リサイクルセンターに一般廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年5月25日条例第13号)第8条の規定に基づき許可されたものでなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(搬入許可の取消)
第5条 町長は、搬入者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、指示に従わないときは、搬入許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により、搬入者が損失を受けることがあっても、町は、その補償の責を負わない。
(損害賠償)
第6条 搬入者が、リサイクルセンターの施設及び設備等を滅失又はき損した場合は、町長の指示により原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。