○与那国町介護保険規則
平成12年3月31日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び与那国町介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者証の検認又は更新)
第2条 被保険者証は、平成12年4月1日から起算して6年に1回3月に検認又は更新するものとする。
2 町長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。
(被保険者の資格等に係る届出)
第3条 被保険者は、施行規則に規定する資格に関する諸届出は介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により届出なければならない。
2 第2号被保険者は、施行法規則第26条の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
3 被保険者は、法施行規則第27条の規定による再交付の申請をするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
第3章 保険給付
(償還払いの支給申請)
第4条 被保険者が法第41条の規定により居宅介護サービス費・法第42条の規定により特例居宅介護サービス費・法第47条の規定により特例居宅介護サービス計画費・法第48条の規定により施設介護サービス費・法第49条の規定により特例施設介護サービス費・法第53条の規定により居宅支援サービス費・法第54条の規定により特例居宅支援サービス費及び法第59条の規定により特例居宅支援サービス計画費の支給を申請しようとするときの様式は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第4号)によるものとする。
(福祉用具購入費の支給申請)
第5条 法第44条の規定により居宅介護福祉用具購入費及び法第56条の規定により居宅支援福祉用具購入費の支給を申請しようとするときの様式は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(住宅改修費の支給申請)
第6条 法第45条の規定により居宅介護住宅改修費及び法第57条の規定により居宅支援住宅改修費の支給を申請しようとするときの様式は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(第三者の行為による傷病の届出)
第7条 介護の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるものであるときは当該被保険者は、負傷(傷病)原因報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第8条 法第51条の規定により高額介護サービス費及び法第61条の規定により高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(標準負担額の減額の認定申請)
第9条 法第48条第2項第2号の規定により標準負担額減額の認定申請をするときは介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第9号)により申請しなければならない。
(特定標準負担額の減額の認定申請)
第10条 施行法第13条第4項第2号の規定により特定標準負担額減額の認定申請をするときは、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(様式第11号)により申請しなければならない。
2 第9条第2項の規定は、これを準用する。
3 第1項に掲げる割合により支給する期間は、認定の有効期間とする。ただし、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に届け出なければならない。
(特養旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除の認定申請)
第12条 施行法第13条第4項第1号の規定による利用者負担額の減額・免除の認定申請をするときは介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)により申請しなければならない。
2 第9条第2項の規定は、これを準用する。
(標準負担額・特定標準負担額の差額の支給申請)
第13条 法施行規則第79条の5の規定によるやむを得ない理由により差額支給を受けるときは、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第14号)により申請しなければならない。
2 第9条第2項の規定は、これを準用する。
第4章 保険料
2 町長は前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、徴収猶予する金額及び期間を決定し、当該被保険者に通知しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、減免する金額を決定し、当該被保険者に通知しなければならない。
第5章 雑則
(文書の様式)
第17条 法令及びこの規則の規定による帳簿及び書類その他介護保険の事務に必要な帳簿及び書類の様式は、町長が別に定める。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。