○与那国町交通安全対策会議条例
平成4年1月8日
条例第2号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、与那国町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 与那国町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町内における陸上交通の安全に関する総合的な対策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があったときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者 1人
(2) 沖縄県の職員のうちから町長が委嘱する者 1人
(3) 沖縄県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者 1人
(4) 与那国町の職員のうちから町長が指名する者 3人
(5) 交通安全機関で町長が委嘱する者 1人
(6) その他、町長が学識経験者と認める者 3人
(特別委員)
第4条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員をおくことができる。
2 特別委員は、陸上運送事業を営む者及びその職員のうちから町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月4日条例第12号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。