○与那国町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年6月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、与那国町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 与那国町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
○与那国町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年6月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、与那国町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 与那国町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。