○与那国町農業委員会規則
昭和47年10月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は与那国町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は次に掲げる事項をもって組織する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき与那国町農業委員会の委員選挙による委員の定数に関する条例(昭和47年与那国町条例第61号)で定められた選挙による委員10人
(2) 法第12条の規定に基づき与那国町議会の推薦し、町長が選任した同条第2号の委員2人
(3) 法第12条の規定に基づき与那国町長(以下「長」という。)が選任した同条第1号の委員2人
(会議)
第3条 委員会の会議は前条に掲げた委員全員の会議(以下「会議」という。)とする。
2 会議に関して必要な事項は別に会議規則で定める。
(処理事項)
第4条 会議は法第6条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項第1号から第6号まで並びに第3項に規定する委員会の所掌に属せられた事項を処理する。
(小委員会)
第5条 この委員会の所掌事務について円滑かつ正確に処理すると共に農政の諸問題について調査研究するため必要と認めるときは小委員会を置くことができる。
(職員)
第6条 この委員会に次の職員を置き条例に定める定数内の按分は会長が定める。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
(事務処理及び服務)
第7条 この委員会の事務処理並びに職員の服務については会長が別に定める。
(協力員)
第8条 この委員会の運営を円滑ならしめるため必要と認めたときは協力員を置くことができる。
2 協力員は非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第9条 協力員の名称は連絡員とし、委嘱及び定数は会議にはかり会長が定める。
(身分を示す証票)
第10条 この委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第11条 この委員会及び会長等の公印を次のように定める。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | 管理者 |
委員会の印 | 与那国町農業委員会之印 | 2.5センチ | 事務局長 |
職印 | 与那国町農業委員会長之印 | 1.8センチ | 〃 |
〃 | 与那国町農業委員会事務局長之印 | 〃 | 〃 |
〃 | 与那国町農業委員会農地主事之印 | 〃 | 〃 |
3 事務局長は別記様式の公印台帳を備え公印の新調改刻廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
附則
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日)
この規則は、公布の日(昭和48年4月18日)から施行する。
附則(昭和57年5月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月15日より適用する。
附則(平成12年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)