○与那国町農業委員会事務局設置条例施行規則
昭和54年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、与那国町農業委員会事務局設置条例(昭和52年与那国町条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき職員の任免、職の設置及び事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(職員)
第3条 条例第3条の規定に基づき職員の任免については次のとおりとする。
(1) 事務局長は農業委員会の同意を得て会長が任免する。
(2) その他の職員は会長が任免する。
第4条 事務局長は、会長の命を受け農業委員会の事務を統轄して処理し、職員の指導監督をする。
2 その他の職員は、上司の命を受けて諸事務を処理する。
(組織)
第5条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 農地係
(3) 農業振興係
(4) 農政係
(雑則)
第6条 係の事務分掌については別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 与那国町農業委員会事務局設置規程(昭和48年与那国町規則第1号)はこの規則公布の日から廃止する。
附則(昭和60年10月12日)
この規則は、昭和60年7月12日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。