○与那国町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
昭和55年12月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を与那国町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会等への委任)
第2条 農業委員会及び農業委員会の会長(以下「農業委員会」という。)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる事務を委任する。
区分 | 委任する事務 |
農業委員会 | 1 利用権設定等促進事業 |
2 農地保有合理化事業 | |
3 農用地利用改善事業 | |
4 農業従事者の養成・確保等 | |
5 独立行政法人農業者年金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託事務 | |
6 沖縄県の事務処理の特例に関する条例(平成12年沖縄県条例第4号)第2条の表15の項及び16の項に掲げる事務 |
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長が必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をする。
(補助執行)
第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に第2条の規定により農業委員会等に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係わる県補助金の申請、調査及び報告に関すること。
(1) 農業委員会の所掌に属する事務に係わる許可、報告、通知、照会及び回答
(2) 1件5万円以下の支出命令
(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係わる県補助金の申請、調査、報告
(4) 農用地利用に関する諸証明、勧告
(協議)
第6条 農業委員会は、第2条の規定により委任された事務であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義があるものの執行に当たっては、町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年12月20日から施行する。
附則(平成13年4月23日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の与那国町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。