○与那国町農業就業近代化対策就業改善相談員設置規則
昭和48年12月
規則第4号
(目的)
第1条 与那国町農業構造政策の一環として農業後継者の養成確保農繁期に労働力の合理的調整、他産業の円滑化等農家の就業構造の改善を図るため就業改善相談員を設置してその実施内容を定めることを目的とする。
(就業改善相談員の任免)
第2条 就業改善相談員の任免は農業委員総会の承認を得て会長が任免するものとする。
2 相談員の任期は1年とする。
(相談員の定数)
第3条 就業改善相談員の定数は5名とする。
(実施事項)
第4条 相談員は農家の就業相談活動に当たり農家の就業構造改善に努めるものとする。
2 相談員は常に人格識見の向上とその職務を行ううえに必要な知識及び、技能の研修に努めるものとする。
3 相談員は農業委員会の区域内において農家を対象として次の就業相談活動を行うものとする。
(1) 家族協定農業農業後継者の養成確保関係機関の機構及びその利用方法社会保険労働市場の動向導入企業等に関する情報を提供し農家の就業構造の改善のための啓発指導を行うものとする。
(2) 農業後継者の養成確保に関連する家族協定農業及び結婚の希望状況農繁期労働力の需要又は供給の希望状況出稼ぎ及び離農転職等の希望状況についての志向調査等を実施し相談活動に資するとともにその実施結果を農業委員に提出するものとする。
(3) 農家の就業構造の改善に関する次の相談助言又は援助を行うものとする。
ア 農業後継者の養成確保に関する相談を行うこと。
イ 家族協定農業及び結婚に関する相談を行うこと。
ウ 農業後継者の集団活動を援助すること。
エ 農繁期における労働力の地域間の交流を円滑にするための連絡調整に必要な相談活動を行うこと。
オ 農作業の労働賃金受委嘱等に関する相談を行うこと。
カ 省力農業技術の導入に関して必要な相談を行うこと。
キ 出稼ぎを希望する者又は出稼留守家族に対し公共職業安定所の行う職業相談のための個人的情報の入手及び実情聴取その他の相談を行うこと。
ク 転職を希望する者に対し公共職業安定所の行う職業相談のための個人的情報の入手及び実情聴取その他の相談を行うこと。
ケ 離農者に対し離農者の財産処分及び資金調達に関する助言指導離農後のアフターサービス等を行うこと。
コ 導入企業等へ就業を希望する者に対し必要な相談を行うこと。
サ 海外移住を希望する者に対し必要な相談を行うこと。
シ その他農業の就業構造の改善に関して必要な相談、助言、精神的援助等を行うこと。
(4) 普及組織職業安定機関関係機関団体等との連けいを保ち農業委員会の指示を受けつつ必要な事項はその都度連絡をとり行うものとする。
4 就業改善相談員は就業相談活動を行うに当たっては個人の人格を尊重しその身上に関する秘密その他就業相談上知り得た秘密を守り人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別又は優先的な取扱いをすることなく、処理は実性に即して合理的に行わなければならない。
5 相談員は就業相談活動により自己の利益を図り又はその地位を政党若しくは政治的目的のために利用してはならない。
6 相談員は転職相談出稼相談等に当たり雇用関係の成立をあっせんする等特に職業安定法(昭和22年法律第141号)にふれることのないように留意しなければならない。
(報酬)
第5条 相談員の報酬は予算の範囲内で農業委員会会長の定める額を年報酬として支給する。
(その他)
第6条 この規則施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。