○与那国町標準小作料協議会設置規程
昭和49年2月1日
規則第1号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2に基づき小作料の標準となるべき額(以下「小作料標準額」という。)を設定し又は改定するに当たり重要な事項について意見を聞くために小作料協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
(組織)
第2条 協議会は委員15名以内をもって組織し次の区分によって農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸手を代表する者 5名
(2) 農地の借手を代表する者 5名
(3) 学識経験者 5名
第3条 委員は非常勤とし委嘱された委員は諮問事項の答申後はその職を失う。
第4条 協議会に会長及び副会長各1名をおき委員の互選により選任する。
第5条 会長は会務を総括し会議の議長となり副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会の会議は会長が招集し会議は委員定数の過半数が出席しなければ開く事ができない。
(議事)
第7条 議事は出席した委員の過半数で決し可否同数のときは議長の裁決による。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は農業委員会事務局が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は会長が協議会にはかって定める。
附則
1 この規程は公布の日から施行し昭和49年2月1日から適用する。
2 委嘱後最初に行われる協議会は農業委員会会長が招集する。