○与那国町農林漁業振興促進協議会規則
昭和49年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町農林漁業振興促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会において協議する事項は次のとおりとする。
(1) 農業振興地域制度に関する事項
(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項
(3) その他、農業に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる機関に属する者のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 会長は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
与那国町農林漁業振興促進協議会委員の所属機関
1 農業委員会
2 農業協同組合
3 土地改良組合
4 農業共済組合
5 その他農業団体
6 学識経験者
7 漁業協同組合
8 農業改良普及員