○与那国町農業集落排水設備改造等資金貸付条例施行規則
平成21年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町農業集落排水設備改造等資金貸付条例(平成21年与那国町条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 農業集落排水設備改造等資金貸付に属する資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 処理区域内に家屋を所有する者又は、排水設備改造等(条例第1条にいう排水設備改造等をいう。以下同じ。)について、所有者の承諾を受けた家屋の使用者であること。
(2) 町税を完納していること。
(3) 貸付を受けた資金の償還について、支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人(2名)があること。
2 町長は、自己資金のみで排水設備の改造の工事費を全額一時に負担することが可能であると認めるときは、貸付の対象者から、除くことができる。
(資金の貸付及び対象工事)
第3条 条例第3条による資金の貸付は、次に掲げる工事について行うものとする。
(1) 汲取便所の水洗便所への改造工事及びこれに付随する一連の排水設備工事
(2) 既設の屎尿浄化槽を廃止して、排水施設へ接続工事及びこれに付随する一連の排水設備工事
(3) 排水設備工事で町長がやむを得ないと認める部分の接続工事
(借受申込)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は、与那国町農業集落排水施設条例(平成21年与那国町条例第17号)第6条第1項の定める排水設備等計画確認申請書と同時に排水設備改造等資金借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の借受申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 町税の完納証明書
(3) 借受申込書が使用者である場合には、その家屋の所有者の同意書
(4) その他、町長が認める書類
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、内容を審査して貸付の可否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(工事の施行期間)
第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、通知を受けた日から2ケ月以内に排水設備改造等の工事を完了しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、その限りではない。
(資金の交付時期)
第7条 資金は、排水設備改造等の工事が与那国町農業集落排水施設条例第8条第1項に定める町長の検査に合格し、かつ同条例第10条に定める使用開始の届けがあった後交付する。
(借用証書の提出)
第8条 借受人は、連帯保証人の連署した排水設備改造等資金借用証書(様式第4号)を町長に提出し、資金の交付を受けるものとする。
2 前項の借用書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) その他、町長が必要と認める書類
(連帯保証人の要件)
第9条 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 一定の職業を有すること。
(3) 町税を完納していること。
(4) 同居人以外であること。
2 借受人の連帯保証人については、町長が適当でないと認めたときは、借受人はこれに替わる連帯保証人を付けなければならない。
(償還方法)
第10条 資金償還は、払込通知書(様式第5号)及び口座振替の方法によるものとし、これにより難い場合には、町長が認める方法によるものとする。
(督促)
第11条 貸付金を償還期限までに償還しない者があるときは、町長は、償還期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から30日以内とする。
(督促手数料)
第12条 督促状発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を、徴収する。
2 前項の、督促手数料は、償還金に加算して徴収する。
(延滞金の徴収等)
第13条 条例第7条に定める延滞金は、償還期限の翌日から納付の日までの期限に応じて計算するものとし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切捨るものとする。
2 前項の延滞金は、償還金に加算して徴収する。
(貸付決定の取消し等)
第14条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取消し、又は、未償還の貸付金を全額一時に償還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、貸付決定又は、資金の貸し付けを受けたとき。
(2) 排水設備改造等をしようとする家屋が取り壊され、又は滅失したとき。
(3) 貸付金の償還を故意に怠ったとき。
(4) 貸し付けの目的以外に貸付金を使用したとき。
(5) 排水設備改造等をした家屋を他に譲渡し、転貸したとき。
(6) その他町長が貸付けの目的が失われたと認めたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は、氏名を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は、競売の申し立てを受けたとき。
(4) 排水設備改造等をした家屋を他に譲渡し、転貸したとき。
2 借受人は、連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、その都度連帯保証人を定め町長に届出て、その承認を受けなければならない。
(借受人変更)
第16条 排水設備改造等をした家屋について相続があったとき、又は譲渡若しくは、転貸があった場合において譲受人若しくは、借家人が貸付金の償還を負担することとなったときは、相続にあっては、貸付金の償還を継承した相続人が、譲渡又は、転貸にあっては、借受人が当該譲受人、又は借家人と連名のうえ、遅滞なく町長へ届出て、その承認を受けなければならない。この場合において、貸付金の償還を負担することとなった相続人、譲受人又は借家人は、連帯保証人を立てなければならない。
(借用証書の返還)
第17条 町長は、借受人が貸付金並びにそれに係る督促手数料及び延滞金を完納したときは、遅滞なく第8条の規定により提出された排水設備改造等資金借用証書を返還するものとする。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。