○与那国町生産振興総合対策事業分担金徴収条例
平成16年6月11日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本町が行う与那国町生産振興総合対策事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農業生産総合対策条件整備事業」とは、食糧・農業・農村基本法(平成11年法律第106号。以下「新基本法」という。)第15条に規定するものをいう。
(分担金納入義務者)
第3条 この分担金は与那国町生産振興総合対策事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の基準及びその額)
第4条 分担金の額は、町が施行する当該生産振興総合対策事業に要する費用の総額から生産振興総合対策事業に対し町が交付を受ける国県の補助金を控除して得た額の範囲内において町長が定める。
2 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該生産振興総合対策事業の施行によりその施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者の利益の度合を勘案して町長が別表により定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の納期は事業年度の3月31日までとする。
2 第3条の規定による分担金は、分担金徴収額を定め納入通知書を分担金義務者へ交付するものとする。
(督促)
第6条 分担金納入義務者が分担金を納入期限までに完納しないときは、町長は納入期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 分担金納入義務者が前条の規定により督促を受けた場合は、与那国町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定により徴収するものとする。
(分担金の徴収延期)
第8条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。
(分担金の減免)
第9条 当該農業生産総合対策条件整備事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務が土地、物件、労力又は、金銭の寄附をなしたときは又は特別の理由により特に必要ありと認めた場合、町長は分担金の額を減免することができる。
(分担金の徴収手続等)
第10条 分担金の徴収、その他この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
生産振興総合対策事業区分 | 負担区分 | ||
国県 | 町 | 受益者 | |
1 農業生産総合対策条件整備事業 | % | % | % |
ア 小規模土地基盤整備 | 80以内 | 0 | 20以内 |
イ 共同利用施設整備 | 80以内 | 0 | 20以内 |
ウ 共同利用機械化整備 | 80以内 | 0 | 20以内 |
2 特認事業 | |||
ア 町長が特に必要と認める事業 | 80以内 | 0 | 20以内 |