○与那国町有導入家畜貸付規則
昭和57年11月1日
規則第7号
(目的)
第1条 与那国町有導入家畜貸付事業等を円滑かつ効果的に運営を行うため、与那国町有導入家畜貸付条例(昭和57年与那国町条例第7号。以下「条例」という。)等に附随する事項を定めるものとする。
(家畜の引渡し)
第4条 借受人に対する家畜の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。
2 借受者は、導入家畜が子牛を生産したときはその都度生産報告書(第7号様式)を町長へ提出しなければならない。
(家畜台帳の備付)
第7条 町長及び導入家畜借受者は、導入家畜管理台帳を備え導入家畜に関する事項を記録し、これを保管しなければならない。
(違約金)
第8条 導入家畜借受者が、条例第8条における償還金を指定の期日までに償還しなかったときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収する。
(事故証明書)
第9条 借受者は、疾病、死亡その他重大な事故等があったときは導入家畜事故報告書に役場畜産係及び八重山家畜保健衛生所与那国駐在所の証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
第10条 この規則に関し、必要な事項については町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月10日から適用する。