○与那国町畜産基地建設事業負担金等徴収条例
昭和61年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は緑資源公団法附則第13条第2項によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号のイ及びロの事業に係る旧法第27条第4項の規定に基づく負担金及び旧法第28条第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付義務者)
第2条 前条の規定による分担金及び特別徴収金の納付義務者は、畜産基地建設事業により利益を受ける者とする。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、沖縄県知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により徴収する分担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年とし元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申し出があるときに限り、当該分担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。
2 前項の支払期間の始期は、当該畜産基地建設事業のすべてが完了した年度の翌年度とする。
3 第1項に規定する分担金の納期は、当該年度の2月末日とする。
(特別徴収金)
第5条 特別徴収金は、旧法第28条第1項の規定に基づき、その特別徴収金の徴収対象となった土地について沖縄県知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項に規定する特別徴収金の徴収方法は当該年度内において一時に徴収する。ただし、特別の理由により町長が必要であると認めるときは、2回に分けて均等分割払いの方法により徴収することができる。
(延滞金)
第7条 第2条に規定するものが分担金及び特別徴収金を延滞した場合の延滞金については、与那国町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定を適用する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。