○与那国馬ゆうゆう広場の設置及び管理に関する条例
平成18年10月3日
条例第18号
与那国馬ゆうゆう広場の設置及び管理に関する条例(平成10年6月19日条例第8号)の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国馬の特性を生かし、都市住民との交流促進、就業機会の確保、児童生徒の情操教育、観光産業の乗用などの活用地域の活性化を図るため設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆうゆう広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 与那国馬ゆうゆう広場
位置 与那国町字与那国465番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に与那国馬ゆうゆう広場の管理を行わせるものとする。
(指定管理者候補者の選定)
第4条 町長は与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、与那国馬ゆうゆう広場の指定管理者候補者として選定する。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 現状回復に関する業務
(3) その他与那国馬ゆうゆう広場の管理上必要な業務
(使用の許可)
第6条 与那国馬ゆうゆう広場を使用しようとする者は予め指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金等)
第7条 与那国馬ゆうゆう広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受が定めるものとする。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、指定管理者が定めるものとする。
(補則)
第8条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、与那国馬ゆうゆう広場に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。