○与那国町有優良種豚貸付等に関する規則
平成27年11月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、家畜の改良増殖を促進するため、優良種豚の貸付け及び譲渡並びに果実の譲与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「優良種豚」とは、次に掲げる家畜をいう。
月齢はおおむね3ヶ月以上の沖縄県家畜改良センターの系統造成豚「オキナワアイランド」または、県内の指定種豚場の生産したランドレース種、大ヨークシャー種、ハンプシャー種及びデュロック種で、登録規程による登録豚又は登録豚となることが確実と見込まれる登記豚の要件に該当する種豚若しくは町長が適当と認める種豚。
(貸付けの対象者)
第3条 優良種豚の貸付けの対象者は、家畜の改良増殖の意欲を有する農家で町長が適当と認めるものとする。
(貸付期間)
第4条 優良種豚の貸付期間は、3年とする。
(手続)
第5条 優良種豚の貸付けを受けようとする者は、与那国町有優良種豚借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その諾否を当該申請者に通知する。
(委託)
第7条 借受者は、貸付優良種豚の飼養管理を他人に委託しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(飼養管理費及び果実の帰属)
第8条 借受者に引渡された優良種豚(以下「貸付優良種豚」という。)の飼養管理に要する経費は、借受者の負担とし、当該貸付優良種豚の果実は、借受者に帰属する。
(義務等)
第9条 借受者は、貸付優良種豚を善良な管理者の注意をもつて飼養管理するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長が当該貸付優良種豚の飼養管理について、必要な事項を命じたときは、これに従うこと。
2 当該貸付優良種豚については、常に良好な状態においてこれを管理するとともに町有優良種豚管理台帳(様式第5号)を備え、これに必要な事項を記入して整理しておくこと。
2 借受者は、貸付優良種豚につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があつたときは、遅滞なく町有優良種豚事故報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。なお、疾病及び死亡にあっては、獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。
3 借受者は、毎年度、翌年の2月末日までに導入した種豚に係る飼養管理状況報告書(様式第8号)を作成し町長に提出するものとする。
(損害賠償)
第11条 町長は、貸付優良種豚について盗難、失そう、死亡その他重大な事故があつたとき、当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によると認められるときは、今後一切の優良種豚の貸付を行わない。
(違反処分)
第12条 町事は、次の各号の一に該当する場合は、契約を解除し、優良種豚を返納させることができる。
(1) 借受者が、第9条第1項の規定に違反したとき。
(2) 借受者に飼養管理を継続させることが不適当と認めたとき。
(譲渡又は廃用処分)
第13条 町長は、借受者が貸付優良種豚をこの規則に従い管理したと認めたときは、貸付期間満了後当該優良種豚を借受者に無償譲渡するものとする。
3 借受者は、貸付期間中に貸付優良種豚を事故、疾病、死亡、精液性状不良等により廃用処分にしようとするときは、獣医師の診断書若しくは検案書又は精液性状不良等を示す資料を添付し、与那国町有優良種豚廃用処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
5 廃用処分の決定を受けた借受者は、貸付優良種豚の廃用処分にあっては全て化製処理するものとし、その証明書を町長に提出しなければならない。ただし、化製処理ができない場合は、町長が認める処理方法で行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた要領及び関係通達に則し、町が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。