○与那国町町有林管理条例
昭和49年12月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、与那国町町有林(町が所有する森林及び原野をいう。以下同じ。)の荒廃を防止し、これを適正に管理経営するために、町有林の管理及び使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(図面及び帳簿の整備)
第2条 町長は町有林の適正な管理をはかるため基本図及び森林簿等の関係図簿を整備しなければならない。
(境界標等の設置)
第3条 町長は、町有林の境界を明らかにするため当該地内の土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
(巡視)
第4条 町長は、係員をして随時町有林を巡視せしめ、その管理状況を常に把握し、盗伐、濫用、その他の被害の予防に努めなければならない。
(林野保護監視員の設置)
第5条 町長は、町有の保護管理に関する事務を補助させるため林野保護監視員を置くことができる。
2 林野保護職員は、町職員又は地元住民の中から町長が任命又は委嘱する。
3 林野保護員の服務については別に定める。
(森林施業計画の作成)
第6条 町長は、町の財政事情、地元住民の町有林に対する依存度、町有林の公益的機能の維持増進等に適切な考慮を払い、森林経営の合理化をはかるため、町有林の施業計画を作成するものとする。
2 前項の森林施業計画は森林法(昭和26年法律第249号)その他の関係法令に基づき作成するものとする。
(貸付又は使用)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、他人に町有林を貸付又は使用させることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 森林法、その他の法令に基づき他人の土地を使用する権利を行使しようとするとき。
(3) 造林を確保するため必要なとき。
(4) その他町長が特に必要と認める事業の用に供するとき。
(貸付料)
第8条 貸付料は与那国町々有土地賃貸条例(昭和54年条例第18号)の定めるところによる。
2 前条第1号の規定による場合は、貸付料又は使用料を減免することができる。
(貸付期間)
第9条 町有林の貸付期間は、道路、水路、架線(送電、電話線等)、ため池等の用に供する場合を除くほか、長期にわたらないように定めなければならない。
(補償金の徴収)
第10条 町長は、町有林を貸付け若しくは使用させることにより伐期に達しない立木を伐採する必要が生じた時は借受人からその立木に対する補償金を徴収することができる。ただし、借受人が、国、地方公共団体、その他の公共団体及び公共的団体であるときは、これを減免することができる。
(林産物の払下げ)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町有林の林産物を払い下げ又はその他の方法をもって処分することができる。
(1) 第6条の規定により作成する森林施業計画に基づき伐採するとき。
(2) 病害虫の防除その他森林保護上伐採を必要とするとき。
(3) 災害の発生による危険防止のため及び災害復旧の用材に充当するため必要であるとき。
(4) 地元住民が自家用その他特別の理由で伐採を申請し町長がこれを適当と認めたとき。
(5) 搬出、その他の理由により支障木等として伐採を必要とするとき。
(6) その他公共用又は公益上伐採を必要とするとき。
(7) 久葉樹・ソテツ・フクギ・黒木の払下げは、公共事業(緑化木及び街路樹等)に使用のみ払下げするものとし、払下申請の際に事業主体(公共団体)よりの証明書等を添付するものとする。(ただし、島外持出しは禁止するものとする。)
(8) 久葉の若葉の払下は、4月より10月までを採集期間とし、11月より3月までは採集禁止期間とする。また、若葉及び老葉の払下申請は毎月申請し、その都度許可を受けるものとする。
(立木竹の伐採等の許可)
第12条 町有林においては、町長の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、林産物の買い受けた立木を伐採し又は枯損したるもの又は切棄てた枝葉及び別表2第7号から第16号までの内、専ら自家用に供するため伐採する場合はこの限りでない。
2 町有林においては、町長の許可を受けなければ緑化木の掘取、立木の伐採、家畜の放牧、又は土石、若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。
5 町長は前項の申請がその他の公用、公共用又は公益上必要であると認めたときは対価の納入を免除することができる。
6 前項の許可を受けた者は入林又は作業中許可書をけい帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 自然環境保全地域及び動植物保護地域の立木竹の樹根及び土石の採掘
(2) 伐採等の原因により動植物の生態系に異変が生じ、動植物が消滅のおそれがあると認められる場合
(3) 地域において保護を要すると認められる規則で定める植物の採取
(4) 島外搬出(自家用の観賞木及び緑化木として採取した後、島外へ搬出すると認められるものも含む。)のために、立木竹の採取及び採掘をする場合。ただし、規則で定めるものはこの限りでない。
(立入調査)
第12条の3 町長は、この条例により払い下げられた林産物の利用状況等の確認のため、又は条例の施行上必要があるときは関係職員に他人の土地又は、工作物に立ち入って調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯しその土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人から要求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の場合には、町長は規則で定める手続きに従い、あらかじめその土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。ただし、通知をすることができない場合又は、特別の事情がある場合は告示をもって通知に代えることができる。
(検査及び報告の義務)
第12条の4 第12条の規定により許可を受けて採取した林産物は、採取した後、直ちに関係職員の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、許可に違反する行為があると認められる場合は現物没収、又は、相当の期間を定めて現状回復その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる。
3 林産物(民有林の林産物を含む。)を島外へ搬出しようとする者(交通機関の占有者も含む。)は、搬出しようとする日の3日前までに、規則の定めるところにより町長へ報告しなければならない。
(火入れの手続き等)
第13条 町有林、又は町有林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れをしようとする者は、森林法第21条の規定に基づき、次に定めるところにより町長の許可を受けなければ火入れをすることができない。
(1) 火入れを行うとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行うとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
3 申請者は、火入地において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第13条の2 町長は、当該申請に係る火入れが、次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可してはならない。
(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第14条 町長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし当該指示事項を記載した第6号様式による許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後の指示等)
第14条の2 町長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、森林法第21条の規定に基づき火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更、その他必要な指示を行うことができる。
2 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。
3 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに町長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入れの対象期間及び面積)
第14条の3 火入れの許可の対象期間は、1件につき2日以内とする。
2 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長はこれを超えて許可することができる。
(火入者及び火入責任者の義務)
第15条 火入責任者は、火入れの現場において直接火入の実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入者及び火入責任者は、火入れに際し火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入者及び火入責任者は、規則の定めるところにより防火の設備等が適正になされかつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
4 火入者及び火入責任者は、火入れの期間中であっても強風注意報、異常乾燥注意報又は、火災警報が発令された場合には火入れを行ってはならない。
5 火入者及び火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は、強風注意報、異常乾燥注意報又は、火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
6 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては町長及び消防団長に連絡することができる体制を確保しなければならない。
7 町長が必要と認めるとき関係職員を火入れに立ち合せた場合には、火入責任者及び火入れの作業に従事する者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第17条 第12条第1項の規定に違反した者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は6か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第2項の規定に違反した者
(2) 第12条第4項の規定により交付された許可の内容に違反し立木竹を伐採し緑化木を掘取し家畜を放牧し又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
3 次の各号のいずれかに該当する者は1万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定により設置された境界標、標識等を移動し又は破壊した者
(2) 第12条第3項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者
(3) 第12条第6項の規定による許可書の提示を正当な理由がなく拒み、又は忌避した者
(両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
別表1 削除
別表2(第11条関係)
与那国町有林野産物払下価格
番号 | 種類 | 数量 | 価格 |
1 | 雑木丸太 | 1本につき | 60円 |
2 | タルキ(イヌマキ) | 〃 | 730円 |
3 | 久葉老葉 | 1枚につき | 3円 |
4 | 久葉しん葉生 | 1本につき | 6円 |
5 | 黒つぐ(マーニ) | 60キロに付 | 210円 |
6 | 阿旦葉原料 | 〃 | 210円 |
7 | ソテツ種子 | 1キロに付 | 70円 |
8 | 久葉種子 | 〃 | 160円 |
別表3(第11条関係)
緑化木掘取下価格
樹種名 | 数量 | 形状 | 寸法 | 価格 |
黒木 | 1本 | 大 | 直径 20cm以上 | 41,200円 |
〃 | 1本 | 中 | 直径 10~20cm | 30,900円 |
〃 | 1本 | 小 | 直径 10cm未満 | 15,450円 |
久葉樹 | 1本 | 大 | 直径 20cm以上 | 30,900円 |
〃 | 1本 | 中 | 直径 10~20cm | 15,450円 |
〃 | 1本 | 小 | 直径 10cm未満 | 1,550円 |
ソテツ | 1本 | 大 | 直径 30cm以上 | 15,450円 |
〃 | 1本 | 中 | 直径 20~30cm | 10,300円 |
〃 | 1本 | 小 | 1,550円 | |
その他の緑化木 | 1本 | 5,150円 | ||
フクギ | 1本 | 大 | 直径 20cm以上 | 41,200円 |
〃 | 1本 | 中 | 直径 10~20cm | 30,900円 |
〃 | 1本 | 小 | 直径 10cm未満 | 15,450円 |
(注)
1 樹苗から発芽したばかりの樹種はこれに含まないものとする。
2 直径は10cm上部を測定するものとする。