○与那国町漁業集落排水施設条例
平成6年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町漁業集落排水施設(以下「集落排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業は除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(雨水は除く。)をいう。
(2) 排水施設 処理対象区域内において、与那国町が設置及び管理する排水管路、その他の施設並びに排水を処理する施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な配管、その他の工作物で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(5) 排水設備設置義務者 排水施設の供用が開始された場合において、処理対象区域内に居住又は事業所を有するもの
(設置義務)
第4条 排水設置義務者は、集落排水施設の供用開始の日から速やかに排水設備を設置しなければならない。
(計画の確認)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について必要な書類を添付して町長に申請し、その確認を受けなければならない。
2 前項の規定は、確認を受けた計画の変更について準用する。
(工事の実施)
第6条 排水設備に関する設計及び工事は、町長の指定を受けた者でなければならない。
(工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行ったものは、工事が完了した日から5日以内にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は検査済証を交付する。
(工事費の負担)
第8条 排水設備の工事に係る費用は、当該新設等を行った者の負担とする。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、排水施設の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(し尿浄化槽の制限)
第10条 使用者は、水洗便所によらなければ、し尿を排水施設に排除することができない。
(し尿浄化槽の廃止)
第11条 排水区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、町長が特別に理由があると認める場合を除くほか、当該排水区域内について、供用を開始する公示された汚水の処理を開始する日から3年以内にそのし尿浄化槽を廃止してし尿を排水施設に直接放流できるようにしなければならない。
(汚水と雨水の分流)
第12条 使用者は、排水区域内においては汚水と雨水を分流し、汚水は排水設備により排水施設に放流し、雨水は道路側溝若しくは溝渠、水路又は河川に放流しなければならない。この場合において規則で定めるものは雨水とみなす。
(排水設備等の管理義務)
第13条 使用者は、排水設備等がその機能を発揮するよう充分なる注意をもって管理し、破損その他異常があると認めたときは、直ちに町長に通報するとともに修繕その他必要な処置を講じなければならない。
2 前項のほか町長がその必要を認めたときは、修繕その他の処置をとることができる。
3 前項の修繕その他に要した費用は、排水義務者又は使用者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを減免することができる。
(原因者の負担)
第14条 道路の新設、修繕、その他の理由により、汚水管及び附属機具又は排水設備の移転、改造その他の変更を要するときは、町長が指定する者が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。
2 前項のほか公道内において原因不明による破損の場合は、その費用は町の負担とする。
(加入金)
第15条 排水施設の供用開始後新たに排水設置義務者となった者は、加入金を納めなければならない。
2 加入金の額及び徴収方法については、町長が別に定める。
(使用料)
第16条 排水施設の使用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は使用者が使用した水道量に応じ次の表に定めるところにより算出するものとし、表中家庭用とは、主として家庭用水として水道を使用する場合をいい、営業用とは、営業又は、営業に附随する用途に水道を使用する場合をいい、団体用とは、官公署・学校・公共団体及びこれらに準ずる用途に水道を使用する場合をいう。
用途 | 使用料金 | |
基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
家庭用 | 8立方メートルまで 314円 | 52円 |
営業用及び団体用 | 8立方メートルまで 523円 | 52円 |
3 使用料は、納入通知書により2か月ごとに納入する。
(減免)
第17条 使用料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
(管理人の選定)
第18条 排水義務者又は使用者は、町内に居住しないときは、この条例等に定める事項を処理するため、町内に居住する者のうちから管理人を選定し町長に届出なければならない。
2 前項の規定は、管理人の変更について準用する。
(特別な汚水ます等の新設等)
第19条 使用者は特別な事由により排水施設に汚水ます等を新設を行ったときは、その新設等に要した費用を負担しなければならない。
(準用規定)
第20条 第16条の使用料金の延滞者に対しては、与那国町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、集落排水施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成16年6月22日条例第18号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第9号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第16条第2項の表中にかかげる使用料に消費税分を含むものとする。
附則(令和元年9月13日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第7条の規定は、表中にかかげる料金に消費税を含むものとする。
附則(令和2年5月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。