○与那国町漁業集落排水設備改造資金助成条例施行規則
平成10年11月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町漁業集落排水設備改造資金助成条例(平成10年与那国町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工事の対象)
第4条 条例第4条に規定する助成金の対象工事は、次に掲げる工事を目的とし、それ以外は対象外とする。
(1) 汲取便所から水洗トイレへの改造及び公共桝までの配管工事
(2) 既設の浄化槽の汚水処分及び埋戻し工事
(3) 台所及び風呂場から公共桝までの配管工事
(工事の施行)
第5条 町長は、第3条の規定により工事の申請を受けた場合は、次の点に留意し速やかに工事の施行について、協力しなければならない。
(1) 申請者と協議を行い、申請者の負担にならないよう指導助言を与えること。
(2) 現場を確認し、工事の見積及び平面図を作成し、申請者の承認を得ること。
(3) 申請者に対し、施行業者の斡旋を図ること。
(4) 申請者に代わり、現場の監督を務めること。
(5) その他
(その他)
第6条 この規則に定めるほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。