○与那国町養殖場の設置及び管理に関する条例
平成30年3月12日
条例第5号
与那国町養殖場の設置及び管理に関する条例(平成18年10月3日条例第16号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 この条例は、町が沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に基づく沿岸漁場整備開発事業及び沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)等に基づく水産業活性化構造改善特別対策事業により整備した本養殖池・中間育成池・排水処理施設・電気施設・取水施設・出荷施設・管理棟及び種苗供給施設(以下「養殖場施設」という。)の適正かつ効果的な管理運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び内容)
第2条 養殖場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 与那国町養殖場
位置 与那国町字与那国(上里)
(管理の原則)
第3条 町長は養殖場施設を常に良好な状態において管理運営するものとする。
(管理の委託)
第4条 町長は、養殖場施設の整備目的を考慮し、これらの施設の運営管理を与那国町漁業協同組合へ委託するものとする。
2 町長は、養殖場施設の運営管理を与那国町漁業協同組合へ委託しようとするときは、双方協議のうえ、委託契約を締結するものとする。
(1) 年度別養殖場施設利用計画書
(2) 養殖場施設利用状況の報告
(3) 養殖事業の実績報告
(協議)
第6条 町長は、この条例の円滑な運営を図るため必要があると認めたときは、関係機関と協議するものとする。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、養殖場施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。