○与那国町商工業振興条例
昭和56年12月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、与那国町内における商工業の振興を図り、地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会をいう。
(2) 小規模事業者 商工会法第2条第2項に規定する者をいう。
(振興措置)
第3条 町長は、商工業の振興のため必要なる措置を講ずるものとする。
(審議会)
第4条 本町に与那国町商工業振興審議会を設置する。
2 町長は、町内に商工業の振興上重要な事項について必要と認めたときに審議会に諮問するものとする。
3 審議会の組織運営等については、別に規則で定める。
(補助金)
第5条 町長は、商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 町長は、商工業振興対策事業として町内の中小企業団体かつ商工業の近代化事業を実施するために必要な経費であって、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
3 前項に規定する補助金の交付に関しては、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。