○与那国町伝統工芸館設置及び管理に関する条例

平成18年10月3日

条例第17号

与那国町伝統工芸館条例(昭和54年3月25日条例第3号)の全部を次のとおり改正する。

(設置)

第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町の伝統工芸産業の振興を図るため、与那国町伝統工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工芸館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 与那国町伝統工芸館

位置 与那国町字与那国175の2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)工芸館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第4条 町長は与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、工芸館の指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可及び許可に対する条件に関する業務

(2) 使用の許可の取り消し等及び立ち入りの制限等に関する業務

(3) 原状回復に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他工芸館の管理上必要な業務

(使用の許可)

第6条 工芸館を使用しようとする者は、予め指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第7条 工芸館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、近隣同種の施設の料金に準じて指定管理者が定める。

(補則)

第8条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、工芸館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町伝統工芸館設置及び管理に関する条例

平成18年10月3日 条例第17号

(平成29年3月17日施行)