○与那国町観賞用樹木、草花等並びに文化財的物品等の町外移出(持ち出し)禁止に関する条例
昭和63年1月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、与那国町内に生産される樹木、草花等及び文化財的価値ある物品等を町外に移出(持ち出し)禁止に関することを定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例でいう観賞用樹木、草花等及び文化財的物品とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 樹木、草花等とは、コクタン、クバ、ソテツ、マッコー、サンショウ、与那国産コウライシバ、その他で観賞用等に価値のあるもの
(2) 文化財的物品とは、先祖から伝来され又は造形されて後生までも残しておく必要がある文化的に価値のあるもの
2 前項に規定するもののほか、岩、石等についても本条を適用する。
(許可申請)
第3条 特に移出(持ち出し)を必要とするときは、その物件の採取場所、数量等を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可申請書を受理したときは、特に必要があると認めた物件に限り許可書を交付するものとする。
(許可証の提示)
第4条 前条の許可を受けた者が当該物件を移出(持ち出し)するときは、担当職員に許可証を提示して確認を得なければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第6条 この条例に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。