○与那国町建設工事執行規則
昭和61年4月30日
規則第3号
与那国町建設工事執行規則(1971年与那国町規則第13号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 与那国町の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事の施行方法)
第2条 工事の施行方法は、直営及び請負とする。
(直営工事)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。
(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの
(2) 急施その他の理由で請負契約を締結しえないもの
(3) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 直営工事施行手続については、別に定めるところによる。
(請負工事)
第4条 請負工事は、与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。
(入札)
第6条 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は入札書(様式第2号)を差し出さなければならない。ただし、町長が定める工事については、入札の際工事費内訳明細書及び工事工程表をあわせて提出するものとする。
2 代理人により入札をしようとするときは、委任状(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
第7条 入札は郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により、入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。
第8条 入札者以外の者は、町長の許可を受けないで入札執行の場所に立入ることはできない。
2 町長は、入札に際し、不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。
(最低制限価格の設定)
第9条 町長は、必要があると認めて最低価格を設定したときは、入札者に対し入札前にその旨を明らかにするものとする。
(契約の締結)
第10条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第4号)により町長と契約を締結しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。
第11条 削除
(前払金)
第12条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条の規定により前金払をするときは、前金払の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。
2 町長は、前払金をした工事の契約を解除した場合において、既成部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分の引渡しを受けた後、当該部分に対する請負金額相当額から前払金を差引いた金額を請負人に支払うものとする。
3 町長は、工事の変更により契約金額に増減を生じたときは、第1項の規定による割合により前払金を増減するこができる。ただし、前払金を減額した場合において、既に支払った前払金の額を超えない範囲において減額になった請負金額の10分の6に達するまでこれを前払金として認めることができる。
(随意契約による場合の準用規定)
第13条 第6条、第10条及び前条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第6条第1項中「入札者」とあるのは「見積りをしようとする者」と、「入札書」とあるのは「見積書」と、「入札の際」とあるのは「見積書を提出する際」と、同条第2項中「入札」とあるのは「見積」と、第10条第1項中「落札者は、落札の通知を受けた日」とあるのは「随意契約の相手方として決定した者は、当該決定の通知を受けた日」と、同条第2項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定した者」と、「落札」とあるのは「随意契約」と、第12条中「入札前」とあるのは「見積書を徴しようとする際」と読み替えるものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第14条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年10月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適応する。
附則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)