○与那国町土砂、岩石払下条例
昭和43年5月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、国土保全を図ると共に工事施行の円滑を期すことを目的とする。
(1) 「土」とは、粘土質成分の含有率が30%以上含んでいるものをいう。
(2) 「砂」とは、砂質成分の含有率が80%以上含んでいるものをいう。
(3) 「岩石」とは、硬質な粘板岩、砂岩、石灰岩等をいう。
(4) 「石粉」とは、粘土成分の含んでいない砂礫又は鶴はしにて掘起し得る岩石層等をいう。
(5) 「工事」とは、請負に対し、又は直営工事として施行する工事並びに土地造成、宅地造成による客土及び埋立作業をいう。
(6) 「自家消費」とは、屋敷内の美化のため自己でもって採取し購入又は請負に付さないものをいう。
(7) 「料金」とは、町有地内より採集する土砂、岩石、石粉等の代金をいう。
2 工事又は自家消費のため自己でもって採取する場合、国土保全上被害を被るおそれがあると認められるときは、町長は採取量を制限し又は禁止することができる。
3 工事施行円滑化の促進を図り砂を有効適切に使用さすため原則として客土及び埋立を目的とする砂は払下げてはならない。
(申請書の提出)
第3条 土砂又は岩石を加工販売若しくは工事に供用する目的で払い下げを受けようとするものは3日前までに、別紙様式第1号による申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
(払い下げ料金の納付)
第4条 前条により許可を受けたものは、次の払い下げ料金を本町収入役に納付しなければならない。
(1) 土 1立方メートルに付 500円
(2) 砂 1立方メートルに付 1,000円
(3) 岩石 1立方メートルに付 300円
(4) 石粉 1立方メートルに付 800円
2 工期のある工事に使用する場合は払い下げ料金は、工事竣工と同時に納付するものとする。
3 工事以外又は自家消費に使用する場合は、払い下げ料金の金額を前納しなければならない。
4 納付した払い下げ料金は、これを返還しない。ただし、天災地変のため採取を中止した場合はこの限りでない。
(許可の取消し)
第5条 町長は国土保全又は非常災害のため必要ある場合若しくはこの条例に違反したときは、何時にても許可を取消すことができる。
(採取できない場合)
第6条 この条例に違反して土砂又は岩石を採取することはできない。
第7条 祖納港周辺若しくは久部良港周辺から土砂及び岩石を採取することはできない。ただし、自家又は学校その他公共施設等の美化のため砂を採取する場合にはその限りでない。
(払い下げ料金の減免)
第9条 町長は土砂、岩石、払下げ許可において公益上必要と認めたときは、払い下げ料金を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例施行に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。