○与那国町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和54年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の選考)
第3条 町長は、条例第9条の規定に基づいて入居決定者の選考の方法を定めたときは、告示するものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更届)
第7条 入居者が請書を提出した後、連帯保証人の死亡、町外転出又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第6号様式)に請書を添付して町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出しなければならない。
2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。
(家賃の納付方法)
第10条 条例第18条に規定する家賃は、納額通知書により納付しなければならない。
(敷金の還付)
第11条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第20条第2項ただし書の規定により未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(第11号様式)を添えて、残金を還付するものとする。
(転貸の承認)
第12条 条例第25条ただし書の規定により転貸の承認を受けようとするときは、町営住宅転貸承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(用途外使用の承認)
第13条 条例第26条第1項のただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(第14号様式)を、模様替又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(3) 生計の中心でなくなったとき。
(住宅管理人)
第16条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。
2 住宅管理人の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(住宅管理人の職務)
第17条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃及び割増賃料の納額通知書の配布
(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認
(3) 入居者から条例及びこの規則等の規定により提出する申請書等の取次ぎ
(4) その他町営住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の解任)
第18条 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。
(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) その他町長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。