○与那国町消防防災無線通信施設の設置及び管理に関する条例
昭和59年4月2日
条例第4号
(設置)
第1条 与那国町の広報活動及び緊急時の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として消防防災無線通信施設を設置する。
(業務)
第2条 消防防災無線通信施設による放送(以下「放送」という。)の業務は次のとおりとする。
(1) 町の公示事項及び広報事項の伝達
(2) 災害等の非常事態、その他緊急事項の通報及び伝達
(3) 官公署、公共団体等の公示事項及び広報事項の伝達
(4) その他町長が必要と認める事項の周知、伝達
(区域)
第3条 放送の業務を行う区域は、与那国町の全域とする。
(送信所の位置)
第4条 放送の業務を行うための送信所は、与那国町役場内に置く。
(受信設備)
第5条 放送の相手方である受信設備は、町長が指定する場所に設置する。
(設備の保全)
第6条 消防防災無線通信施設の保全点検及び補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。