○与那国町防災行政無線放送施設管理運用規則
平成12年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町消防防災無線放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年4月2日与那国町条例第4号。以下「条例」という。)、電波法(昭和25年法律第131号)及び関連通達に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「無線局」とは、電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 「固定系親局」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 「固定系子局」とは、固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 「基地局」とは、陸上移動局を通信の相手方として、町役場に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中または特定しない地点に停止中運用する車載型または、携帯型の無線局をいう。
(6) 「無線系」とは、前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(回線構成)
第3条 無線局の回線及び設置場所等は別表1のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、副町長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理・運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、主管課長職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 管理責任者は、無線局に無線従事者を配置する。
2 無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって、無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号、3号)の記載を行う。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行い、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(固定系・移動系)(様式第4号)を毎年3月31日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第5号)及び無線業務日誌抄録(固定系・移動系)の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎週点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎週点検及び毎月点検は、通信取扱責任者とする。
(2) 年点検は、管理責任者とする。
3 点検の結果異常等を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
4 管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるとともに、その結果について通信取扱責任者に通知し、処理経過を記録するものとする。
5 無線局の各機器内部の故障修理、改修工事及び電気的試験を伴う保守点検、その他無線従事者の技術又は操作範囲を越える保守業務は専門業者に委託するものとする。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 防災訓練に併せた通信訓練 毎年1回
(2) 定期通信訓練 毎四半期毎に1回
2 訓練は、地域住民等への警報、通報等の伝達訓練を重点として行なうものとする。
(研修)
第14条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第10号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和2年6月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略
様式 略