○与那国町消防職員の立入検査証に関する規則

昭和47年5月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第4項及び第4条の2並びに第16条の5による消防職員(消防団員を含む。以下同じ。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところにより発行する。

(様式形状)

第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式形状は別図のとおりとする。

(発行)

第3条 立入検査証は、町長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

(有効期間)

第4条 立入検査証を発行するときは、1ケ年以内の有効期間を附し、町長の認印を押すものとする。

2 立入検査証を交付した場合は、別記様式の立入検査証交付台帳を備付け、常にこれを整理しなければならない。

(取り扱い)

第5条 立入検査証の取り扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

(再交付)

第6条 消防職員は立入検査証を亡失し又は破損したときは、速やかに町長に届出なければならない。

2 前項の場合、町長は実情に応じ立入検査証を再交付する。

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

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与那国町消防職員の立入検査証に関する規則

昭和47年5月15日 規則第20号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第20号